地盤保険及び保証制度

自社施工の地盤改良工事は10年間の安心保証付き!「住宅品質確保促進法」では、建築請負業者に対し、新築住宅の10年間の瑕疵保証 責任が義務化されております。従って、お客様へのお引き渡し後に、万一建物に不具合が発生した場合、補修に掛かる費用を、建物建築請負金額又は売買金額を上限として保証を求められます。
従前に増しての安心した制度対応が求められます。弊社は下記記載のとおり充実した制度の基に、より安全・安心を提供すべく企業努力を惜しまず、対応する所存です。)
地盤保証システム 引越しから10年間、不同沈下に起因する建物の損害を、最高5000万円まで保証金。)